中曽根元首相の葬儀に9600万円 香典は誰の物?2020.9.27
「中曽根元首相の葬儀に9600万円 政府が支出を閣議決定」のニュースです。
注意すべき点は、葬儀社に支払う金額が9600万円ではありません。
政府は25日、昨年11月に死去した中曽根康弘元首相の「内閣・自民党合同葬」の経費として、今年度予算の予備費から約9643万円を支出することを閣議決定した。
合同葬は10月17日に東京都内のグランドプリンスホテル新高輪で営まれる。
葬儀委員長は菅義偉首相(自民党総裁)が務める予定。
「内閣・自民党合同葬」ですから、自民党も経費を負担します。
総額がいくらかは開示されていません。
とにかく、我々の血税が約9643万円ということです。
まず、総額はいくらくらいでしょうねえ?
知りたいでしょう。
我々には見当もつきませんが、調べている方もいます。
株式会社日比谷花壇の方です。
2018年の決算で売り上げが228億円、業界1位を謳っています。
葬儀専門ではありませんが、葬儀業界に限っても全国トップクラスの大手でしょう。
ただし、個人的に良い思い出はありません。
実際に私が1回だけ導師をつとめた経験です。
私も弟子もヘトヘトになった葬儀でした。
私が喪主ならば二度と使わないでしょう。
たまたま外れの担当者だった可能性の方が高いのですが…
スタッフの方も多いでしょうから、全員が優秀ということは絶対にありません。
実際に以下のブログの内容は素晴らしいです。
日本は現在でも国葬が行われています。
「国葬=全ての経費を国庫で負担」です。
日本には国葬に関する法律はありません。
そもそも個人の葬儀費用に税金を支払うのはおかしいのです。
葬祭扶助という形で、個人の葬式に税金が投入されていますが、これは福祉の考え方です。
準拠する法律は生活保護法になります。
第18条[葬祭扶助]
(1)葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行なわれる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
(2)以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができないとき。
この内容でしたら、個人の葬儀費用に税金を支払っても文句ありません。
当たり前ですが、現在でも国葬にされる方は特別な方だけです。
代表的なのが天皇陛下です。
天皇陛下は憲法に保障された権利が適用されません。
例えば選挙権もありません。
特別な方ですから、国葬は当たり前なんです。
結婚だって自由にできないんですから…
ということで皇族のような特別な人を除き、日本では国葬はできません。
ところが例外が1例だけありました。
故吉田茂首相です
上記にある金澤和央さんのブログにありました。
国葬にする法的根拠は、従来、国葬法に拠っていましたが、国葬法が廃止されていたため、当時の総理大臣の佐藤栄作の強い要望により、閣議で決定された特殊なものとなりました。
新憲法では、国による宗教行為の禁止があるため、野党が国葬に反対しましたが、宗教色を薄めることで切り抜け、国民の賛同もあったため、実施できることになりました。
いやあ強引ですなあ。
さすが前首相の親族ですねえ。
強引な手法はそっくりです。
その後は国葬はできませんので、合同葬という形になりました。
今回の中曽根康弘元首相も合同葬です。
国民葬というそうです。
ポイントは負担の割合ですね。
気になりますね。
調べましたが、具体的な数値はありませんでした。
再度引用します。
国民葬は、全額ではなく一部(大部分)負担です。
大部分ということなので、私の感覚だと8〜9割です。
8割として総額は、約1億2千万円くらいですね。
正直、安いと思います。
住職、安い???
はい、私の父の場合です。
経費を節約に節約しましたが…
1千万円をかなり下回る額がかかりました。
この事例では具体的に書きませんでしたが…
私の寺の3倍強の経費がかかっています。
お寺の葬式って経費が普通は数千万円かかります。
普通の家庭で家族葬でも菩提寺のある場合は100万円以上はかかります。
誤解しないで欲しいのは葬儀社への支払額ではありません。
死亡診断書の発行費用から、お坊さんへのお布施他、全ての合計額です。
直葬で20万円とか30万円とか言いますが、それは葬儀社への支払いだけですよ。
ということで、「約1億2千万円くらい」「正直、安いと思います」です。
まあ、中曽根元首相の葬儀ですから、香典額は軽く1億円を越えるでしょうねえ。
問題はその金は誰の物になるんでしょう?
国税庁の見解です。
相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9《社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い》により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23《葬祭料、香典等》により課税されないと解して差し支えありません。
普通に葬式をすると、香典の総額は数百万円です。
もちろん家族葬等で会葬者が少ない場合は数十万円ですよ。
これは全額喪主の非課税の収入になります。
そのお金で「死亡診断書の発行費用から、お坊さんへのお布施他、全ての合計額」を支払うわけです。
普通は儲けは出ません。
香典って、本来は相互扶助の仕組みなんですよ。
流石に中曽根元総理の葬儀では香典は黒字でしょうねえ(大幅な黒字と思います)。
誰の収入になるんでしょう?
そこが一番気になります。
検索でこられた方は、こちらをクリックしてください。トップページに戻ります。
平成26年3月31日を以て全ての整備工事が竣工いたしました。
今後数十年間に亘り、寄付の要請は一切ありません。
日本唯一のユニバーサルデザインの寺、安心してお墓をお求めください。
お葬式・ご法事・改葬(お墓のお引越し)・お墓の建立
お困りの方、なんでもご相談に応じます
メールでのお問い合わせはこちらから