受任者の選定が一番の難関です どうしたら良いでしょう?平成25年7月5日更新
前回の続きです。
祭祀承継者(墓守)のいない方のための葬儀の準備その2 死後事務委任契約公正証書を作成しましょう平成25年6月28日更新
死後事務委任契約公正証書の一例をお見せします。
死後事務委任契約公正証書
本公証人は、委任者○(以下「甲」という。)及び受任者○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
(契約の趣旨)
第○条 委任者甲と受任者乙とは、以下のとおり死後事務委任契約を締結する。
(委任者の死亡による本契約の効力)
第○条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
この前文とこの条項は必ず入ります。
ここがキモですから。
一番の問題になるのは、委託を受けた受任者が信頼に値するかです。
ごく稀ですが、一番信頼できると考えられる弁護士が横領を働いて、ニュースになることさえあります。
まして遠い親戚や単なる知人の場合は、なかなか信頼できませんね。
そこに目を付けた企業がこのビジネスに乗り出しています。
許可を頂いているので、転載します。
メットライフアリコ生命保険株式会社のパンフレットの一部です。(推奨しているわけではありません)
さすがに大企業の方法はよく考えられていますね。
二重三重のチェックが入るシステムになっています。
それと当たり前ですが、公正証書遺言書による保証システムになっていますね。
前回も書きましたが、死後事務委任契約公正証書は公正証書遺言書の一種なんです。
大企業ですから、一番信頼性の高い弁護士法人を受任者にしています。
その分、高コストになります。
住職は、個人的には宗教法人が運営するのがベストだと思っています。
ただし、一般のお寺にはそれだけの運営能力がありません。
高庵寺もそうですが、寺の運営は住職と寺族(私の妻)でやっています。
決定的にマンパワーが不足しています。
けっして手広くやるつもりはありません。
檀家様でこのような問題でお困りの方がかなりいらっしゃいます。
せめてその方たちのお役にたちたいという細やかな願いです。
自惚れかもしれませんが、住職個人には必要な法的知識も能力もあると思っています。
ただし、今からスタートするには残された寿命が明らかに不足しています。(既に還暦を過ぎています)
住職の後継者に託すか、どこかと手を組むかの2択です。
正直、今迷っています。
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